鳥栖市議会 2022-12-01 12月08日-02号
申請後に、生活状況等を調査するための実地調査、親族への扶養調査、預貯金、保険、不動産などの資産調査、就労の可能性についての調査があることや、申請時点で、車や不動産などの資産をお持ちの方は、生活保護開始後に処分が必要となる場合があることから、申請に慎重となる方がいらっしゃることなども考えられます。 以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(松隈清之) 牧瀬議員。
申請後に、生活状況等を調査するための実地調査、親族への扶養調査、預貯金、保険、不動産などの資産調査、就労の可能性についての調査があることや、申請時点で、車や不動産などの資産をお持ちの方は、生活保護開始後に処分が必要となる場合があることから、申請に慎重となる方がいらっしゃることなども考えられます。 以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(松隈清之) 牧瀬議員。
今年度に入りまして、情報提供などが数件と、親族の方からのご相談がございまして、内容を聞き取った上で、助言等を行った案件がございます。 いわゆる、霊感商法等の悪質商法においては、国において、対策検討会を立ち上げられ、現在議論が交わされているところでございます。検討会議の状況を注視しつつ、相談に当たっては、丁寧な対応をしてまいりたいと存じます。 以上でございます。
ケアが必要な人は、主に障害や病気のある親や高齢の祖父母ですが、兄弟や親族の場合もあります。 ヤングケアラーの社会的な認知度が低く、支援の手が差し伸べられにくい状況です。 日本では、介護は家族が担うものとの風潮が強く、子供は、家族の介護で苦しんでいることを周囲に打ち明けづらくなっています。 また、一昨年の中高生を対象とした実態調査では、8割以上がヤングケアラーという言葉を聞いたことがないと回答。
改正の内容といたしましては、法律施行規則の改正により、同居親族要件に新たに児童福祉法に規定する里親に委託されている児童が認められたことに伴い、条例の改正を行うものでございます。 施行期日は、公布の日からでございます。 なお、別添議案参考資料ナンバー1の9ページから13ページに唐津市特定公共賃貸住宅条例等の一部改正新旧対照表を添付いたしておりますので、ご参照いただきたいと存じます。
事業内容でございますが、制度の利用促進を図るための中核機関の設置と、本人自身での後見申立てが不可能で、かつ親族なども申し立てをする方がいないときに市が代わりに申し立て手続を行い、選任された成年後見人への報酬助成をも行っているところでございます。
具体的には、給与等から差し引かれる所得税、住民税、社会保険料などに相当する金額及び一月ごとの納税者本人に月10万円、また、生計を一にする親族があるときは、これらの者1人につき4万5,000円を加算する金額などの一定の金額。これについては、差押えが禁止されています。今の給与はそういうふうになってるわけですね。
扶養照会といいますのは、自治体の福祉事務所などが、生活保護申請者の親や配偶者だけではなくて、兄弟や祖父母、孫、親族に対して、時によっては三親等の方に対しても、生活の援助が可能かどうか問い合わせるものでありますが、その扶養照会をした結果、親族から経済的支援を得られた件数はどれくらいなのかお聞きします。 ○議長(森山林) 岩橋健康福祉みらい部長。
この条例改正は、地方税法等の一部改正に伴い、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲について見直しを行い、非課税の範囲を算出する際などに用いる扶養親族を16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限定する者となっているほか、セルフメディケーション税制の適用期間を5年間延長するものとなっております。
一方、社会保険では、収入がない家族がいる場合、これらの親族を扶養ということで入れることができ、扶養家族が何人いても保険料は変わらないものでございます。 ただし、そもそもの制度の成り立ちが違っておりますので、社会保険の場合、事業主が保険料の半分を負担しており、被保険者だけの負担を比較して、どちらの保険料が低いかということは一概には言えないものと考えております。 以上でございます。
中学生は一律1万円となっておりますが、児童手当受給者の扶養親族等の人数に応じた所得制限限度額が設定されておりまして、主たる生計維持者の所得が所得制限限度額以上の場合は、本来の支給額でなく、1人につき一律月額5,000円の特例給付が支給されております。
現金5万円の先行給付につきましては、扶養親族等が年収103万円以下の配偶者と児童2人の場合で、受給者の年収が960万円以上の世帯、いわゆる児童手当の特例給付の対象児童が給付の対象外となっており、この所得制限は、高校生がいる世帯にも適用されることとなっております。
これはもう家と農地、それを全部子供、親族がいない場合、第三者に賃貸、それに売買もあるかもしれませんけれども、その人に譲っていいよという制度だそうです。 そこで、これインターネットで調べてみますと、現に、かなり多くの自治体でもう募集しているんです。九州では熊本と鹿児島、北海道、それに愛媛、茨城、千葉、群馬、埼玉、栃木、もうそこはこういう制度がありますよ。そして公表して、年間売上げ幾らです。
現金5万円給付の子育て世帯への臨時特別給付金の対象者数につきましては、扶養親族等が、年収103万円以下の配偶者と児童2人の場合で、受給者の年収が960万円以上の世帯、いわゆる児童手当の特例給付の対象児童を除いた、令和3年9月分児童手当対象児童が約1万1,000人、高校生の年齢が約2,600人、令和3年10月分以降の新生児の児童手当対象児童を400人とし、合計で1万4,000人と見込んでいるところでございます
生活保護の申請は、生活保護法第7条において、保護は要保護者、その扶養義務者またはその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくとも必要な保護を行うことができると定めており、申請保護の原則となっております。 なお、移動手段などが困難な方につきましては、各市民センターや自宅で申請書を受理させていただいております。
肝臓の提供をする側であります生体肝移植ドナーの条件としまして、日本移植学会では、民法上の親族の範囲である6親等以内の血族、3親等以内の姻族の範囲内で選択することを原則としております。全国的に生体肝移植提供者の休業に対して助成金を交付している自治体はないようでございます。まず、手術等に関する相談があれば、専門の医療機関等につなげていきたいと考えているところでございます。 以上でございます。
現行におきましては、国外居住親族に係る扶養控除等の適用対象者の年齢要件は16歳以上でございましたが、今回の改正では、まず30歳以上70歳未満は除外する改定を設けた上で、留学により国外居住となった方、障害者である方、納税義務者から生活費等に充てる目的で年間38万円以上送金等を受けている方、この3項目に該当する方については、控除対象者として適用対象とされるよう改正がなされたものでございます。
第1条関係、町民税に係る改正で、第36条の3の2及び第36条の3の3は個人の町民税に係るもので、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書を電子提出する場合に税務署長の承認が不要となる改正でございます。 第53条の8は町民税に係る退職手当の特別徴収に係る規定で、項及び文言の追加でございます。
経済的困窮や、近くに頼れる親族がいない、地域でのつながりが薄く孤立をし、保護者自身が病気や障害など、子供に支援がつながらない場合など、支援、サポートを必要とする子供たちがいます。 本市でも、このような家庭が増えているとも言われておりまして、問題行動等の背景には、児童生徒が置かれた様々な環境の問題が課題になっているとも言われております。
生活保護を利用していない理由で最も多いのが、家族や親戚に知られるのが嫌だということであり、生活福祉課が生活保護申請者の親族に援助が可能かどうかという問合せを行う扶養照会が保護申請の障害になっていると言われています。 扶養照会は義務ではない、これは田村厚生労働大臣も明言しているところですが、扶養照会はやめるべきではないでしょうか、お答えください。
高齢者の独り暮らしや、子どもたちが家を出てまちなかに家を建て、残された親が亡くなれば、当然その子どもたちかその親族にその家を管理する義務と責任が生じるんですが、壊れる前、放置する前に対策を講じなければ、やっぱり空き家というものはどんどん増えていくんだろうと思います。